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入院費のご請求・お支払いについて

入院費のお支払いやお問い合わせは1階受付窓口にて対応させていただきます。

受付窓口の対応時間は平日9時~17時、土曜日9時~12時です。

入院費は毎月末日に締め切り、翌月10日頃請求書を発行いたします。請求書が届きましたら、1週間以内にお支払いください。

お支払いは、現金の他、クレジットカード、電子マネー、コード決済など約30種類の決済手段に対応しております。また、銀行振り込みでもお支払いいただけます。

医療費について

70歳未満の方は「限度額適用認定証」を、75歳以上の方で低所得者Ⅰ、Ⅱに該当される方は「限度額適用・標準負担額 減額認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示していただくと、1ヵ月 の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

70歳未満の方の医療費自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 多数該当
1.区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
2.区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
3.区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
4.区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
5.区分オ
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

※「多数該当」とは、療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

70歳以上の方の医療費自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数該当:44,400円)
一般 57,600円(多数該当:44,400円)
低所得者 Ⅱ 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※低所得者Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額 減額認定証」が必要になります。市町村の担当窓口で事前に申請してください。一般と現役並み所得者の方は保険証だけで所得区分が確認できるため必要ありません。

保険適応外負担 全て税込

特別個室(全23室) 1,980円(1日につき)
室内備品代(テレビ) 420円(1日につき)
室内備品代(整理ダンス) 210円(1日につき)
冷蔵庫 210円(1日につき)
病衣 84円(1日につき)
院内診断書 3,300円(1通につき)
生命保険診断書 5,500円(1通につき)
身体障害者診断書・意見書 5,500円(1通につき)
国民年金・厚生年金保険診断書 5,500円(1通につき)
オムツ使用証明書 1,100円(1通につき)
死亡診断書 5,500円(1通につき)